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新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等に対する追加の経済的な支援について

お知らせ

文部科学省より表題の案内がありましたのでお知らせいたします。以下、ご確認ください。

経済的理由により修学困難な学生に対する支援策については、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、令和3年3月26 日通知「経済的理由により修学困難な学生等に対する支援策の周知等について(通知)」でお伝えしたところです。
その中で、他省庁などの支援策も含めた「経済的に困難な学生等が活用可能な支援策(令和3年4月~)」を学生等にも御覧いただけるよう、作成・周知していたところですが、新型コロナウイルス感染症の長期化等に伴い、学生が修学を断念することが無いよう、今般、支援策の追加等を行い、【別紙1】のとおり改訂が行われました。

1.主にアルバイト収入の減少等に対して活用可能な追加支援
(1)「緊急特別無利子貸与型奨学金」の令和3年度における募集について【別紙2】
「緊急特別無利子貸与型奨学金」は、独立行政法人日本学生支援機構において、アルバイト収入の大幅減少により修学の継続が困難になっている学生等への緊急特別支援として、令和2年度に新たに柔軟化した無利子奨学金事業で、令和2年6月及び7月、令和3年1月に募集を行ったものです。
今回の新型コロナウイルス感染症の拡大における「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の適用に伴うアルバイト収入の減少に対応するため、令和3年度に新規の募集を行い、当該支援を実施します。

(2)厚生労働省における「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の継続等について
日本学生支援機構より新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、早期にまとまったお⾦が必要となった学⽣等への⽀援として、7⽉の貸与奨学⾦振込⽇(令和3年7⽉9⽇(⾦))に8⽉分及び9⽉分を期⽇前に振り込む期日前交付申請の案内がありました。
※7⽉に7〜9⽉分を振り込みますので、次の奨学⾦の振込は10⽉になります
※すでに日本学生支援機構の第一種奨学生・第二種奨学生として採用されている方が対象です